かねた整骨院では、柔道整復療養費の適正化への取り組みを行っています。

医療費や療養費は、各健康保険に加入されている方々の保険料から支払われています。
療養費の適正な支出のため、ご理解とご協力をお願いします。

骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(いわゆる肉ばなれ)の施術を受けた場合。

※骨折及び脱臼については、緊急の場合(応急処置)を除き、医師の同意が必要です。

健康保険が使える負傷は?

急性、もしくは亜急性の怪我や痛みで、負傷原因がはっきりしているもの。
※内科的疾患が原因のものを除く

例)足首を捻った

  腕をぶつけた
  太ももの裏を肉離れした

  急に腰が痛くなった

  首を寝違えた

  など

施術をうけるときの注意
  • 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
  • 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように保険での施術を受けることができます。
  • 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に原則患者の方のサインをいただくことが必要となります。
  • 医療機関(病院)で同じ負傷等の治療中は、整骨院で施術を受けても健康保険の対象になりません。
  • 負傷原因を(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。
    ※仕事中や通勤途中の負傷は労働災害のため健康保険は使えません。
    ※交通事故等による第三者行為に該当する場合は保険者に連絡してください。