むち打ちは、追突されたり(交通事故)、スポーツや日常の生活で首に対して急な負荷がかかることで、首の痛みや運動の制限の他に、頭痛、肩こり、首こり、重苦しさ、吐き気、めまい、耳鳴り、冷や汗、腕や手のかけての「しびれ」や「だるさ」、集中力の低下、記憶の障害などなど、様々な症状が出現する場合があることがわかっています。
そして、このような病態の総称を外傷性頸部症候群と言って「むち打ち関連障害(WAD:whiplash associated disorder)」とも呼ばれ、首が鞭がしなるような状態に強いられることから1928年にCroweにより「むち打ち損傷(whiplash injury)」と報告されました。
むち打ち損傷の多くの症例では、レントゲンやMRIなどの画像検査で異常が見当たらないことが研究によりわかっています。
むち打ちには、診断などに活用できる「ケベックWAD重症度分類」というものがあり、神経組織の損傷(深部腱反射の減弱や消失、脊椎の脱臼や骨折を認める)であるグレードⅢ・Ⅳ以外のグレード0~Ⅱが皆さんが一般的に言っているむち打ちになります。
ケベックWAD診療ガイドラインに基づいた治療の推奨グレードをみてみると、治療としては、患者さんの心理的社会的状況を考慮しながら、
・安心感を与える
・患者さんに痛みやむち打ちの事を正しく知ってもらう
・可能な限り早期に日常の生活へ復帰してもらう
・ストレッチや可動域訓練
・安静にし過ぎない
・受傷後3か月以降になって抑うつ傾向が強い場合、心理療法や抗不安薬の処方、集学的アプローチを検討
となっています。
そして一方で、
・頸椎カラー(首のコルセット)は不要、もし装着する場合でも4日以内
・消炎鎮痛剤(痛み止め)は基本的に使用しない、痛みが強い場合でも必要最低限にとどめる。
というように、昔から常識とされてきた治療法は推奨されていません。
特徴的なのは、
「患者さんの心理的な要因、おかれた環境など(社会的要因)によっても症状の内容や程度が多彩に変化するため、診断や治療に苦慮することが多い」
と強調して書かれている点です。
つまり、むち打ちも腰痛と同じく、「レントゲンやMRIなどの画像だけで判断し治療を組み立てるのはもう古い」ということです。
痛みは辛いですが、怖がり過ぎることにより、脳が過剰に反応している場合もあります。
痛みなどが記憶(神経系の可塑的変容)されてしまうこともあります。
不安を取り除き、安心して自信をもって生活できるようになることが何より大切です。
交通事故施術の適応症状
むち打ち症をはじめとした、交通事故での負傷による痛み、苦しさ、しびれ、コリや、目まい、頭痛などの症状。
施術料金
自賠責保険適応の場合、窓口負担なし
※相手側保険会社へ「整骨院にも通院する」ことを伝えている場合のみ
※同日に整形外科と当院を併用し整形外科で治療を受けた場合、かねた整骨院の施術は自費になります
(治療は受けなく、検査や診察のみの場合は保険適応可の場合もあり。ただし、相手側保険会社により対応が異なるので患者さんご自身での確認をお願いします)
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